不動産ここだけの話:業界の現状をまじめに書いていくブログ
不動産業界人として、悪徳不動産や不動産業界の現状やファイナンスについて書きます。 特にマイホーム(マンション・戸建・賃貸)や資産運用を検討されている方に見ていただけたらうれしいです。 いろいろな方とコミュニケーションできたらうれしいです。
ネットバンキングのすすめへの疑問

現在の日本は、なんだかんだ言ってもまだまだ金利が低い。そう、かつての定額貯金は10年預ければ倍になって返済されていたわけである。今、元金を倍にするには何年預ければよいだろうか?少なくとも、自分が生きているうちには倍になんてなりっこない。所詮、利上げだ何だと言ったところで、預金金利は大したことない。そうはいっても、現金をタンスにしまっていたのでは利息はゼロである。ゼロに比べれば、ほんのちょっとでも利息...
ネットバンキングのすすめ



FPなんかも時々

「ネット銀行の定期が1%だからおすすめです」

なんて言っている。

どこがおすすめなのか疑問だ。

違いなんて0.5%くらいなものだ。

そんなレベルの低いFPがいるから困る。
運用=定期で安全 なんていってないで、

もっと多少でもリスクのある金融商品をすすめたほうがいいのではないか。

分散投資とか、金融リテラシーを高めるFPがもっと出てきて欲しい。
先日も、テレビで、「賃貸と購入どっちが得か」というテーマで

FPが購入が得です、なんて言っていた。

ちゃんと勉強しているのだろうか。

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証券化商品、資金戻る
日経より。

米金融市場で証券化商品の発行や金融機関の増資など、

資金調達の動きが復調してきた。

もっともサブプライムローン問題の震源地である

住宅価格の下落は止まっておらず、

市場混乱がこのまま収まるかはなお不透明だ。

 市場混乱でほぼ停止状態にあった

証券化商品に投資マネーが戻りつつある。

自動車大手フォード・モーターの金融子会社が

4月中に発行した自動車リース債権を組み入れた証券化商品は、

投資家の需要が膨らんで発行額を当初の10億ドルから

16億ドルに上積みした。

JPモルガン・チェースが発行を予定している12億ドルの

CMBSも完売が見込まれている。
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CMBSなどの市場が回復してきているのは、
結構大きいかもしれませんね。

下げていたJ-REITの上昇はそれほど遠くはないように思います。
10年間保証で安心です
新築の場合、

「当社は10年間保証で安心です」なんて

セールストークする業者もいます。

それは当たり前です。法律できまっているので。

新築マンションを購入後、何らかの不具合が生じた場合、

通常10年間の「瑕疵担保責任」という制度があります。

売主に無料補修や損害賠償を請求できます。

不動産市況の悪化もありますから、10年後もしっかりと

存在していそうな企業を選んだほうがいいですね。
リフォーム業界のレベルの低さ
リフォーム業界は、問題が多い業界だ。

問題は、人材にあるように思う。はっきり言うとレベルが低い。
倫理観の低い人が非常に多い。
詐欺のような話もよく聞く。



新築住宅の方に人材がいってしまうのが一因かもしれない。

しかし、不動産業界自体あまりレベルが高いとはいえないが。

また市場の整備も遅れており、
一定規模の工事であれば建設業の免許が不要。

これは大問題だ。

正直、いいリフォーム業者というのを見たことがない。

ぜひ教えてほしいくらいだ。

200年住宅なんていうが、リフォーム業者が信用できない現状では、
相変わらず20年で資産価値0になってしまう。

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新設住宅着工戸数
週刊住宅より。

07年度の新設住宅着工戸数は、

40年前の水準にまで減少したことが分かった。

国土交通省が30日発表した同年度の新設住宅着工戸数は、

前年度比19.4%減の103万5598戸で5年ぶりに減少した。

この約103万戸は、65年度の約88万戸、

66年度の約104万戸並みの水準。

昨年施行された改正建築基準法が影響した。

今年3月の着工戸数は、前年同月比15.6%減の8万3991戸。
9カ月連続で減少した。

同月の建築確認件数は、交付件数・申請件数とも前月を上回ったものの、

前年同月比では2ケタの減少となっている。

住宅の着工戸数は、回復要因が見あたらず、当面厳しい環境が続きそうだ。
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少子高齢化を考えれば、この傾向は続くんでしょうね。

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不動産実務と金融商品取引法
日経より。

金融商品取引法(金商法)で信託受益権が

「みなし有価証券」とされたことによって、

不動産の信託設定や信託受益権の売買などの各段階において、

法の影響が及ぶことになりました。


 すでに発行されている不動産信託受益権の所有者が、

第三者に受益権を譲渡する行為は不動産信託受益権(みなし有価証券)

の「販売」となるので、業として行うためには、

原則として第二種金融商品取引業の登録が必要となります。

ただし、販売者(不動産信託受益権の所有者)が

勧誘・契約締結といった販売に関する対外的行為の一切を

第二種金融商品取引業者に委託して、

その代理・媒介によって販売契約を締結する場合には、

販売者は第二種金融商品販売業の登録をする必要はありません。



金融商品取引法(金商法)で信託受益権が

「みなし有価証券」とされたことが

今AM会社の厳しい状況を生み出しているともいえます。

好ましい方向へいっていますね。