賃借人に自然損耗等の原状回復義務を
負担させる特約は消費者契約法10条により
無効であるとされた事例がある。
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つまり、特別、借主が過失で傷つけたりしない限り、
敷金は返ってきます。
使っていて普通にできたシミや傷は敷金で支払う必要はありません。
さらに、契約上特約でよく、
部屋のクリーニング代を請求するなどありますが、
これは無効なので、支払う必要などありません。
敷金は全額返してもらいましょう。
トラックバックピンを打ち返したのですが、エラーとなってしまいましたので、コメントに書き込みました。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します。
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