業績悪化などにより、将来経営破たんする可能性がある
と監査人や企業が判断した場合、
その理由と共に
「継続企業の前提に関する事項の注記」が表記されます。
企業が投資家に対して
「危ないかもしれない」と事前に教えてくれる
シグナルといえます。
財務諸表等規則によれば、以下のように規定されています。
会社は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象
または状況が存在すると判断した場合、
以下の事項を財務諸表に注記しなければならない。
(1)当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
(2)継続企業の前提に関する重要な疑義の存在
(3)当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画
(4)当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か
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